学会概要

比較経済体制学会について

沿革

  本学会は、日本学術会議協力学術研究団体です。本学会は、1963年11月14日に経済理論学会開催に合わせて開かれる「社会主義経済研究会」として発足しました。1966年 11月4日に「社会主義経済学会」となり、1967年10月27日に学会の会則が定められました。本学会の目的は、社会主義経済の研究にあるとされ、社会主義経済の理論あるいはソ連・東欧・中国等の社会主義経済の実態を研究する研究者が入会しました。会員数は、 1970年頃に100名を越え、1980年頃に200名を超えるようになりました。1993年5月28日に、名称が「比較経済体制学会」に変更され、本学会の目的も、経済体制の研究に改められました。2019年3月時点での会員数は234名です。

本学会は、日本経済学会連合に加盟しています。

 本学会では、毎年1回の全国大会を開いています。また、機関誌として『比較経済研究』(Japanese Journal of Comparative Economics)を年2回発行しています。この『比較経済研究』の前身は、『比較経済体制学会会報』(2000年まで)、『比較経済体制学会年報』(2005年まで) で、2001年度からレフェリー制が導入されています。なお、これまでに発行された機関誌は、 こちらのほか、国立国会図書館、国立国会図書館関西館、北海道大学スラブ研究センター図書室、一橋大学経済研究所図書館、京都大学経済研究所図書館で参照できます。

比較経済体制学会会則

1967年10月27日決定
1973年9月22日改正
1977年6月4日改正
1985年6月8日改正
1993年5月28日改正
1995年6月9日改正
2012年10月20日改正
2017年9月16日改正
2023年6月3 日改正

(名称)
第1条 本会は比較経済体制学会と称する。

(目的)
第2条 本会は経済体制の研究を目的とする。

(事業)
第3条
(1) 本会は次の事業を行う。
(イ)研究集会の開催。
(ロ)機関誌および名簿の編集・刊行・保存。
(ハ)内外の学会および研究者との連絡・交流。
(ニ)その他、本会の目的を達成するのに適当な事業。
(2) 本会の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終わる。

(会員)
第4条
(1) 本会は経済体制の研究に従事する者によって構成される。
(2) 入会を希望するものは会員2名の推薦をもってメンバーシップ担当幹事に申請し、幹事会の承認を経て入会が許可される。会費納入時点をもって入会(当該年度を通じた在籍)と見なす。
(3) 会員は所定の会費を納入しなければならない。
(4) 会費を2年以上滞納した場合には退会したものとみなす。

(会員総会)
第5条
(1) 本会の最高機関は会員総会であり、毎年一回開かれる。ただし、幹事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が要求するときは臨時総会が開かれる。
(2) 総会は会務および会計の報告をうけて審議し、役員を選出するほか、総会が必要と認めた事項を審議する。
(3) 総会の決定は、本会則でとくに定めた場合のほかは、出席会員の過半数による。賛否同数の場合は議長が決定する。
 
(役員)
第6条
(1) 本会の役員として幹事若干名と会計監査2名を置く。その任期は改選期の全国大会から次々年度の全国大会終了までとし、選挙細則に特別の定めのある場合のほか、重任を妨げない。
(2) 幹事は幹事会を構成して会務を執行する。
(3) 幹事のうち1名に代表させ、これを代表幹事とよぶ。
(4) 会計監査は毎年1回会計監査を行なう。

(事務局)
第7条  
会務処理のため、幹事会に事務局をもうける。
 
(地方部会)
第8条 
地方部会は会員総会の承諾をえて、これを組織することができる。

(会則変更および解散)
第9条 
本会則の変更または本会の解散は、幹事会または会員の3分の1以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成をえなければならない。

比較経済体制学会運営細則

2004年6月4日制定
2005年6月4日改正
2010年6月4日改正
2011年6月4日改正
2017年9月16日改正
2023年6月3日改正

(細則変更および廃止)
第1条
本細則の変更または廃止は、幹事会または会員の3分の1以上の提案により、特に定める場合のほかは、総会出席会員の過半数の賛成をえなければならない。

(幹事会)
第2条
(1)幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上が要求するときに開催される。
(2)幹事会の成立のためには、比較経済体制学会役員選挙細則第1条による選挙で選ばれた幹事総数の3分の2以上の出席(持ち回り幹事会の場合は3分の2以上の投票)を必要とする。また欠席幹事から提出された委任状は、出席者総数に算入する。
(3)幹事会の議長は代表幹事がつとめ、事故等ある時は代表幹事が指名したものがこれをつとめる。
(4)幹事会の決定は、出席幹事(投票幹事)の過半数による。賛否同数の場合は議長が決定する。

(会費)
第3条
(1)会費の改訂は、総会での出席会員の3分の2以上の賛成をもってこれを実施する。
(2)会費に関して院生会員の制度を置く。院生会員とは、大学院生とオーバードクターを対象とし、しかし非常勤講師などにより相当の定期的収入のある者を除く。
(3)会費は年額10,000円とし、ただし院生会費は年額4,000円とする。
(4)当該年の4月2日以降に満71歳を迎える会員およびそれよりも年齢の多い会員の会費は、申し出により年額4、000円とする。
(5)当該年の4月2日以降に満67歳を迎える会員およびそれよりも年齢の少ない会員にあっては、当該年から、4月2日以降に満70歳を迎える年度までの会費を一括して納付することができる。その場合には、会費を年額9、000円に減額する。また長期一括納付の期間中に会費の改訂が行われても追加納付の義務は生じない。長期一括納付された会費は理由のいかんを問わず返還されない。
(6)第3条は2012年4月1日から適用される。

(退会処理)
第4条
会則第4条第4項の運用については、会費を2年滞納した時点で退会処理への手続きを開始し、会費の納入の要請と退会処理に関する警告を送付し、会費を3年滞納した時点で学会に残るかどうかの意思を確認した上で退会処理を行う。なお、連絡がとれない場合は退会したものとみなす。留学等の正当な理由で意思の確認ができない場合には退会処理を1年延期する。また4年以上会費を滞納した場合には、事情のいかんを問わず退会したものとみなす。

(大会の運営)
第5条
(1)大会の開催とその運営ならびに大会プログラムの策定にあっては、幹事会は大会プログラム委員長と大会組織委員長を指名し、大会プログラム委員長は大会プログラム委員を、大会組織委員長は大会組織委員を指名する。
(2)大会プログラム策定は大会プログラム委員会がこれを行い、大会の開催と運営は大会組織委員会がこれを行う。
(3)代表幹事は大会プログラム委員会に参加する。
(4)大会プログラム委員長が大会組織委員長を兼ねることは、これを妨げず、大会プログラム委員が大会組織委員を兼ねることは、これを妨げない。

(大会発表者と討論者の要件)
第6条
(1)
(イ)招待講演者および招待講演者に準ずる者の場合を除き、大会の発表者および討論者は、学会会員あるいは入会申込書を提出している者に限定する。
(ロ)招待講演者とは、大会プログラム委員会が学会全体に貢献するところが特に大きいと判断して招待講演ないし招待討論あるいは共通論題報告を要請する者を指す。招待講演者には、学会から必要に応じて交通費および宿泊費を支給できるものとする。
(ハ)招待講演者に準ずる者とは、以下のa号ないしb号が規定する者を指す。招待講演者に準ずる者には、学会から旅費は支給されない。
a)大会プログラム委員会が、自由論題において、「当該分野において学会に貢献するところが特に大きい者」として採択した非学会会員の報告者および討論者。
b)自由論題のパネル応募者が、「当該分野において学会に貢献するところが特に大きい非学会会員」として申請を行い、大会プログラム委員会が採択した報告者ないし討論者。
(2)複数者による発表の場合、主発表者に対して第1項の規定が適用される。

(大会参加要件)
第7条
(1)以下の(イ)から(ハ)までのいずれかが規定する者は大会に参加できる。
(イ)学会会員。
(ロ)第6条が規定する招待講演者および招待講演者に準ずる者。
(ハ)入会申し込み書を提出した者。
(2)第1項が規定する者以外の非学会会員にあっては、大会組織委員会の許可を受け、1日あたり1000円の参加費を納入すれば大会に参加できる。
(3)会則第5条第3項の下、原則として、学会会員および入会申し込み書を提出した者のみが会員総会に出席できる。

比較経済体制学会役員選挙細則

1967年10月27日決定
1973年9月22日改正
1977年6月4日改正
1985年6月8日改正
1989年5月20日改正
1990年5月18日改正  
1993年5月28日改正
2000年6月2日改正  
2001年6月1日改正
2003年6月6日改正
2005年6月4日改正
2017年9月16日改正
2018年6月9日改正
2023年6月3 日改正

(定員)
第1条  
比較経済体制学会会則(以下「会則」とする)第6条1項による幹事の定員は、14名とする。

(選挙)
第2条  
会則第6条1項が定める役員(以下「役員」とする)は総会において選挙によって会員の中から選出する。

(年齢制限、多選禁止)
第3条
(1) 前条による役員の選出において当該年の4月1日時点で70歳以下の者(当該年の4月1日に70歳の誕生日を迎える者を含む)のみ選任する。
(2) 幹事の選出において連続3選は認めない。
(3) 会計監査の選出において連続4選は認めない。
(4) 役員の選出において同票の者が出た場合、年少者を優先的に選任する。

(投票の方法)
第4条
(1) 投票にあたって、幹事と会計監査のそれぞれにつき、前条の定めるところによる被選挙人名簿を告示する。
(2) 幹事の選出の投票は、11名以内の連記により行なう。
(3) 会計監査の選出の投票は、2名の連記により行なう。

(就任の辞退)
第5条 
止むを得ぬ事情によって就任が困難な役員の当選者がいる場合には、書面によって辞退を確認し、得票順に繰り上げ当選を認める。
 
(事務局担当幹事)
第6条
(1) 前条によるのほか、幹事会は事務局担当として幹事1名を会員の中から指名することができる。
(2) 前項が定める幹事については第3条2項は適用されない。

(大会開催にかかわる幹事)
第7条
(1) 第1条および第6条によるのほか、幹事会は次期大会と次次期大会それぞれについて幹事2名以内を指名することができる。ただし、 次期大会にかかわる幹事の任期は次期大会の終了の時点までとし、次次期大会にかかわる幹事の任期は次期大会終了後から次次期大会終了の時点までとする。
(2) 前項が定める幹事については第3条2項は適用されない。

(細則変更および廃止)
第8条
本細則の変更または廃止は、幹事会または会員の3分の1以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成をえなければならない。

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